育児休暇のとり方
育児休暇のとれる条件が揃っている場合には、父親、母親を問わず、育児休暇を取得する事が出来ます。育児休暇を取得する為には、手続きをしなければなりません。手続き方法は企業によっても違いますが、一般的には、育児休業の為の申し出用紙に必要事項を記入し、休業開始日と休業終了日の予定を記入します。申し出は、1歳までの育児休暇においては1ヶ月前までに、1歳から1歳6ヶ月の延長を申し出る場合には、その2週間前までに申し出なければなりません。
申し出によって育児休暇を取得する事を認められ、育児休暇が開始したら、育児休暇に対しての給付金を受け取ることが出来る様になります。育児休暇中は、有給休暇と違って給料が支払われなかったり、減額されたりします。収入が以前の様に入って来ない為、生活に困ります。そうならない為に、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が給付されます。
育児基本給付金は、雇用保険に加入している労働者で、育児休業開始日の前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある場合に、給付資格があります。支給額は月給の30%です。また、育児休業者職場復帰給付金は、職場復帰後6ヶ月過ぎると、育児休業した月数分の月給10%が支給される給付金となっています。どちらも、申請が必要です。